検体採取等に関する厚生労働省指定講習会

平成26年 「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法 律」(平成 26 年法律第83号。 ) 等の改正により、 平成27年4月1日から臨床検査技師においても検体採 取が実施できることとされ、 平成27年4月1日において、現に臨床検査技師の免許を受けている者等が 検体採取を行おうとするときには、あらかじめ厚生労働大臣が指定する研修(以下「指定研修」という。)を 受けなければならないとされており、指定研修会については、 日臨技において、 厚生労働省地方厚生局所 在地(四国支所、沖縄分室を含む) の9箇所で5年間を目途に開催することとし、 平成27年1月に東京都で の開催を皮切りに令和元年12月までの開催で延べ229回、 59,965人が受講されました。

なお、本講習会については、新型コロナウイルス感染症の発生から中止としていますが、病院、診療所に勤 務している約3割弱が受講していない状況であります。

今般の新型コロナウイルス感染症が発生している状況に鑑み、 今後、他の流行性感染症を含む、さらなる 感染拡大に対応する検査体制の強化のため、 普段従事する業務において検体採取を行う予定がない臨床 検査技師においても、 特段の理由がある場合を除き、 全ての臨床検査技師において、 予め指定研修を受講 するよう、 令和2年6月2日 厚生労働省医政局医事課長から各都道府県医務主管部局長あて通知され、こ のことから、本講習会の重要性に鑑み、再開することとなりました。